
- 相手が慰謝料の支払いに同意してくれない。
- 慰謝料の請求方法がわからない。
- 配偶者と浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 調停が長引いていている。早く解決したい。
- もう顔も見たくないし、話もしたくない。
- 何を言っても聞いてくれない。慰謝料も請求できない。
- もうこれ以上、関わりたくない。
- 自分が慰謝料を請求する場合、どれくらいの金額なのか知りたい。
- 相手が請求してきた慰謝料が妥当な金額か相談したい。
- 高額な慰謝料を請求されて困っている。
- 慰謝料を請求できるか知りたい。
- 一度は払うと言ってきた慰謝料を払わないと言ってきた。
- 突然、何の理由もなく結婚を破棄された。
慰謝料とは
慰謝料とは不法な行為(故意・過失)によって損害(精神的な苦痛など)を受け入れた人が損害を与えた人に対してその苦痛の代償として損害賠償を請求できますが、その支払われる損害賠償の事を 慰謝料といいます。 |
精神的苦痛を与えた人とは、配偶者だけでなく、その相手方(愛人等)も含みます。
夫の浮気相手や妻の浮気相手にも慰謝料請求ができるということです。
離婚の場合の慰謝料請求の原因としては、配偶者の不貞(浮気等)、配偶者から暴力を受ける等の場合が多いのですが、それ以外にも、配偶者が性交渉に応じない場合、性交不能を隠して結婚した場合、配偶者が宗教法人にのめり込んで家庭を顧みない場合などもあります。それ以外でも、内縁関係を不当に一方的に解消された、正当な理由もなく婚約を解消された場合なども損害賠償と同時に慰謝料を請求できる場合があります。将来を誓い合ったのに、関係解消により精神的苦痛を受けたと言える場合があるからです。不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、配偶者の不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。
例えば、決定的に不貞行為だと思われる写真や、留守番電話に入っているメッセージなどです。夫婦生活も長ければ長いほどいろいろな苦しみがあると思いますが、離婚を考え始めたら、些細なことでも構わないので、配偶者の責められるべき点をメモするようにすることが重要となります。
慰謝料、金額の決め方
慰謝料の金額は、はじめは話し合いから始まりますが、その時にしっかりと請求の根拠を相手方に示す必要があります。私は大変だったから、精神的苦痛を受けたからという主張だけでは、慰謝料を受け取ることはできません。
どんな理由で、損害を受けたのか、また、
結婚の期間や長さに関わらず、離婚するときの慰謝料や財産分与など金額や支払い方法など決める場合は、きちんと。それでも決まらない場合は、調停や裁判などで決めることになります。なかなか簡単には話がまとまらないケースが多いかもしれません。
裁判所の基準
裁判所の慰謝料を決める基準はどのようなものかというと、慰謝料を求める側の精神的苦痛の度合い、離婚後の生活における経済的な能力、社会的地位、支払い能力、結婚期間の長さや未成年の子供の有無など、今までの事、現在の事、将来の事等さまざまなことを考慮して公平の観点から決められます。 個々人それぞれ経過や状況が違うため、一概に判断することはできませんので、他人の経験はあまりあてになりません。それでも、統計上でみると、協議離婚の場合は200万円〜400万円位が多いようです。
慰謝料が高額になる場合(弁護士など専門家に依頼のケース)
熟年離婚の場合はその婚姻年数の長さから慰謝料・財産分与・年金分割など含めて500万円以上もらえる場合もあります。相手方がそれなりの資産・収入を持っていて、片方の精神的苦痛が通常より相当大きいと判断される場合には、金額も1000万円になったりそれ以上になったりする場合もあります。 地位や名誉がある人は、お互いに弁護士を通して話し合いを持ち、今後この件に関しては秘密扱いという条件も付けて1千万円単位になったりすることもありますが、一般庶民に同じように計算しろと言っても無理があるのは当然です。

配偶者以外、第三者へ慰謝料を請求したい場合
不貞行為による慰謝料の請求は、故意か過失かによって異なります。 |
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者(愛人等)には、故意(相手に配偶者がいることを知っていた場合)または過失(相手に配偶者がいることを知らなかった場合)がある限り、誘惑して肉体関係を持ったか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務が発生します。「妻とはうまく行っていない」との彼の言葉が真実であるとしても、彼とその妻が同居している限り、婚姻生活は完全には破綻していないとみられます。この場合、法律では、婚姻関係にある妻は保護され、愛人は保護されないことになり、妻からの慰謝料請求に対抗できなくなります。しかし、金額については、不貞行為同士のどちらが主導的役割を果たしたかによって判断されますので、具体的な事情を調査してからでないと、明確になりません。
配偶者が相手を無理に誘った場合
例えば、最初のきっかけが、配偶者が会社での地位を利用して相手を無理に誘ったような場合、第三者への慰謝料請求金額はかなり減額されることになるでしょう。もらえない場合もあります。
第三者(浮気相手)から誘ってきた場合
第三者が積極的に不倫関係に誘った場合などは、慰謝料金額は多額になるということです。 「私は独身だ」という言葉を信じて肉体関係を結んだとしたら、過失なしとなって慰謝料を請求できない場合がありますが、もし、結婚していたことを知っていたとなれば、相手に過失ありと推定出来ますので、慰謝料請求できる可能性が高いということになります。
慰謝料と財産分与の関係
「財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とし、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされたことに対する慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。従って、すでに財産分与がなされたからといって、別途慰謝料の請求をすることは妨げられない。もっとも、財産分与を定めるについては、当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであるから、損害賠償のための給付をも含めて定めることもでき、損害賠償の要素を含めて給付された場合には、原則として重ねて慰謝料の請求はできないものと解される。しかし、財産分与が損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、又は請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求することを妨げられない。」 |
つまり、財産分与と慰謝料は違うということですので、請求する時は、きちんと分けて考える必要があるということです。ただ、相手があることですから、証拠を出して責任を明確にするか、それをもとに話し合いを進める過程で、ある一定の線で妥協して早めに終わらせるのも一つの考え方です。長引くほど、傷も深くなる場合が多いからです。
どちらにしても証明できる証拠がなくては責任の追及もできませんし、慰謝料の請求をすることもできません。相手に疑問を感じ始めたらメモや写真など何らかの証拠を取るようにしましょう。また、金銭の取り決めは後のトラブルが多いようです。言った、言わないのトラブルの元になる口約束は信用できません。慰謝料を分割でもらう場合など長期に渡り相手と金銭の関わりを持たなくてはいけない場合には、公正証書を作成するなど書面に残して保管しましょう。 |
慰謝料の分割払いには公正証書をおすすめしています
公正証書は強制執行のある証明書です。金銭のトラブルが起きてからもスムーズに対処することができますので安心です。














